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申告した相続財産に漏れがあって税金が増えた話

      2015/01/03

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相続の話といっても、私自身の話じゃありません。

私の祖父、つまりおじいさんの相続です。

FPを勉強した人なら当然わかっているでしょうが、相続税って相続財産、つまり遺産の合計額を全て申告して、その財産の額と基礎控除とかの非課税分を相殺した上で、相続税額を算出します。

つまり、当初申告した額より遺産が多かった、となれば、当然本来の相続税はもっと多かったはず、となり、追加で税金を払う必要が出てきたわけです。

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 追加で税金を払うのは子だけ?

申告漏れが指摘されたのは、生前おばあさんがおじいさんから財産を贈与されていたことのようです。
詳細は分かりませんが、おじいさんが亡くなる前の3年以内の贈与だったのかもしれません。
※相続発生前3年以内の贈与財産は、相続財産に含まれます。

ただし、本来の相続税はもっと多かったはず、とはいっても、相続人全員でその追加分の税金で分け合って払うわけではありません。

相続では、相続税の配偶者控除(配偶者の相続税額の軽減)というものがあって、亡くなった人の配偶者は相続した遺産のうち、1億6千万円または法定相続分までは、相続税がかかりません

つまりウチの場合は、相続人がおばあさんと子どもたち(私の親やおじさん・おばさん)なので、おばあさんは相続したのが1億6千万円か、法定相続分(遺産の半分)までは相続税がかからないわけです。
※相続人が配偶者と子だけの場合、法定相続分は配偶者2分の1、子2分の1(子の人数で等分)です。

従って、少しくらい申告漏れの遺産があったとしても、おばあさん分の相続税は増えないんですね。

ところが、おじいさんの子ども、つまり私の親やおじさん・おばさんたちにはそういった優遇制度はありませんので、結果的に追加の相続税が発生してしまったわけです。

税理士さんへの修正申告費用も発生

それだけならまだしも、相続税の修正申告が必要となってしまったため、税理士さんへの追加報酬も必要となってしまったんです。

その話を聞いたとき、私としては「申告漏れはその税理士のヒアリング不足もあったんだろうし、追加報酬は値切っておけば?」と思っちゃいましたが、結局ウチの親は支払ったみたいです。

まぁこの程度でゴネるのも…と思ったのかもしれないですね。

相続が揉めやすいのを実感しました

ウチの親からすれば、ようやく相続関係も一区切りして相続税もちゃんと払ったってなったところで、自分たちの知らない贈与財産のせいで、追加の税金と税理士費用が発生したわけですから、不満も出てくるでしょうね。

金額としては大したことなくても、やはり後から追加、というのは気分がいいものではありません。

これが何百万、何千万円という単位の話だったら、相当もめてもおかしくありません。

相続は争続、というのも納得してしまう出来事でした。

 - 税金・節税

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