FXの確定申告 キャッシュバックは一時所得で原則申告不要
私が運営しているサイトの中に、FXの税金と確定申告ガイド!がありますが、この時期になると毎年FXの確定申告に関する質問メールを頂きます。
その中でも比較的多いのが、キャッシュバックキャンペーンでもらえるお金の取り扱いです。
FXは基本雑所得ですが、このキャッシュバックも雑所得として申告対象なのか?ということですね。
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キャッシュバックは一時所得で通常申告不要
上記サイトのキャッシュバックも申告?にあるように、FXのキャッシュバックでもらえるお金は、基本的に一時所得という取り扱いになります。
一時所得には特別控除50万円が認められているため、キャッシュバックや競輪・競馬等で得たお金の合計が50万円を超えなければ税金は発生しないため、申告も不要です。
また、FXの場合、「サラリーマン・OLはFXの利益は20万円まで申告不要!」とか、「専業主婦・学生なら38万円まで申告不要!」と言われてます。
この場合の「20万円」や「38万円」にキャッシュバックの金額は含めるんでしょうか?
一時所得は50万円控除して2分の1した後が判定基準
ここでFP試験問題の登場です。
給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
Aさんの一時所得=1,120万円-1,000万円-特別控除50万円=70万円
従って、その2分の1の額:35万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。
つまり、FXの利益が10万円、キャッシュバックが60万円という場合でも、合計して70万円だから申告必要!とはなりません。
キャッシュバックは一時所得で特別控除50万円ですから、
一時所得:60万円-50万円=10万円
2分の1の額:10万円×1/2=5万円
FXの利益10万円+一時所得5万円=15万円<20万円 となり、申告不要なわけです。
とはいえ、ここまでの知識を一般の人が知ることはなかなか難しいですので、迷ったときは税務署に相談するのが一番確実ですね。
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