お歳暮や記念品でもらう商品券 消費税や所得税との関係は
今年は12月26日が金曜日で、土日が27日・28日となるため、26日が仕事納めとなる会社も多いですよね。
仕事納めの日、私が勤めている会社では、毎年勤続●●年の人を表彰し、賞状と旅行券を渡しています(●万円分)。
では、こうした商品券と消費税や所得税との関係はどうなっているんでしょうか?
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商品券は消費税の非課税取引(あげた場合は不課税取引)
商品券の譲渡、つまり、デパートで商品券を購入したり、JTBなどの旅行代理店で旅行券を購入する場合、消費税はかかりません。
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。
つまり、商品券を買ったときと、その商品券でデパートの商品や旅行の支払いをしたとき、二重で消費税が課税されてしまうため、商品券を買ったときは非課税とされているんですね。
また、お歳暮として商品券を取引先に渡すこともあります。
この場合は、商品券のやり取りは、もらう方が何かモノやサービスを提供した対価ではなく、いわゆる「付き合い」「慣例」としてのお歳暮のやり取りなので、あげた方にももらった方にも消費税は課税されません(不課税取引)。
消費税の場合、非課税と不課税があり、どちらも消費税がかからないのは一緒ですが、意味合いが微妙に違います。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
記念品としての商品券支給は、所得税の課税対象
しかし、冒頭にあるような、永年勤続表彰の記念品として商品券を支給する場合、給与としてもらう側に所得税が課税されてしまうことがあります。
創業記念や永年勤続表彰の記念品として、給与所得者に現金・商品券等を支給する場合、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
現金・商品券ではなく、記念品(モノ)の支給であっても、非課税所得するためには、1万円以下のモノ、一定期間の間隔・勤続年数による支給であること等が必要です。
非課税所得にするには、勤務期間は10年以上必要だったり、創業記念なら5年毎というような条件が必要です。
とはいっても、結構この辺は曖昧で、ケースバイケースということが多いようです。
あまりに厳格にしてしまうと、記念品の支給もままならなくなってしまいますしね。
とはいえ、創業●●周年を記念して、社員全員に商品券●●円!とかやると、税金上の影響も大きくて税務署に目をつけられかねないので、結構しょうもない記念品(木箱とか敷物とか)が配られることも多いわけですね(笑。
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